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1. 【悪徳商法】販売者が不当な利益を得るような、社会通念上問題のある商売方法の通称。警察庁では、「一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引で、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれたもの」を、悪質商法と呼んでいる。